条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育の情報化の推進に関する法律 第十七条 (個人情報の保護等)

令和元年法律第四十七号法律
(個人情報の保護等)

第十七条

国は、児童生徒及び学校の教職員が情報通信技術を適切にかつ安心して利用することができるよう、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保を図るため、学校におけるサイバーセキュリティに関する統一的な基準の策定、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育の情報化の推進に関する法律第十七条(個人情報の保護等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(学習の継続的な支援等のための体制の整備) 学校教育の情報化の推進に関する法律 目次 第十八条(人材の確保等) →