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学校教育の情報化の推進に関する法律 第十条 (デジタル教材等の開発及び普及の促進)

令和元年法律第四十七号法律
(デジタル教材等の開発及び普及の促進)

第十条

国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。次項において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2国は、前項の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとする。

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