(委員) 第二十三条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。一農林水産大臣二環境大臣三前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者四食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者2前項第四号の委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗