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食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十三条 (委員)

令和元年法律第十九号法律
(委員)

第二十三条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 農林水産大臣
  2. 環境大臣
  3. 前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  4. 食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2前項第四号の委員は、非常勤とする。

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