条文くん法令検索 AIに質問する

食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十四条 (委員の任期)

令和元年法律第十九号法律
(委員の任期)

第二十四条

前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品ロスの削減の推進に関する法律第二十四条(委員の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(委員) 食品ロスの削減の推進に関する法律 目次 第二十五条(政令への委任) →