条文くん法令検索 AIに質問する

食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十二条 (会長)

令和元年法律第十九号法律
(会長)

第二十二条

会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品ロスの削減の推進に関する法律第二十二条(会長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(組織) 食品ロスの削減の推進に関する法律 目次 第二十三条(委員) →