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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第六条 (財政上の措置等)
令和元年法律第四十九号
法律
(財政上の措置等)
第六条
政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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