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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和元年法律第四十九号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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