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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第七条 (基本計画)

令和元年法律第四十九号法律
(基本計画)

第七条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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