(特定不能土地等管理者の解任)
第二十六条
特定不能土地等管理者がその任務に違反して特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、特定不能土地等管理者を解任することができる。
2裁判所は、前項の規定により特定不能土地等管理者を解任する場合には、特定不能土地等管理者の陳述を聴かなければならない。
3第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
4第一項の規定による解任の裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。