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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第二十七条 (特定不能土地等管理者の報酬等)

令和元年法律第十五号法律
(特定不能土地等管理者の報酬等)

第二十七条

特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、特定不能土地等管理者の陳述を聴かなければならない。

3第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、特定不能土地等管理者に限り、即時抗告をすることができる。

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