(特定不能土地等管理者の辞任)
第二十五条
特定不能土地等管理者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
2特定不能土地等管理者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
3第一項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
4第一項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
特定不能土地等管理者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
2特定不能土地等管理者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
3第一項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
4第一項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。