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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第二十五条 (特定不能土地等管理者の辞任)

令和元年法律第十五号法律
(特定不能土地等管理者の辞任)

第二十五条

特定不能土地等管理者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

2特定不能土地等管理者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

3第一項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

4第一項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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