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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十九条 (特定不能土地等管理命令)

令和元年法律第十五号法律
(特定不能土地等管理命令)

第十九条

裁判所は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る所有者等特定不能土地を対象として、特定不能土地等管理者(次条第一項に規定する特定不能土地等管理者をいう。第五項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「特定不能土地等管理命令」という。)をすることができる。

2前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

3裁判所は、特定不能土地等管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

4特定不能土地等管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

5特定不能土地等管理命令は、特定不能土地等管理命令が発令された後に当該特定不能土地等管理命令が取り消された場合において、所有者等特定不能土地の管理、処分その他の事由により特定不能土地等管理者が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

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