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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第二十条 (特定不能土地等管理者の選任等)

令和元年法律第十五号法律
(特定不能土地等管理者の選任等)

第二十条

裁判所は、特定不能土地等管理命令をする場合には、当該特定不能土地等管理命令において、特定不能土地等管理者を選任しなければならない。

2前項の規定による特定不能土地等管理者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3特定不能土地等管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地について、特定不能土地等管理命令の登記を嘱託しなければならない。

4特定不能土地等管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、特定不能土地等管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

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