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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十八条 (法務省令への委任)

令和元年法律第十五号法律
(法務省令への委任)

第十八条

この章に定めるもののほか、表題部所有者不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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