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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第九条 (試験委員の要件)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(試験委員の要件)

第九条

法第二十七条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、准看護師試験を行うについて必要な学識経験のある者として都道府県知事が認めるものであることとする。

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