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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第八条 (試験事務規程の記載事項)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第八条

法第二十七条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 法第二十七条の五第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
  4. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  6. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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