(試験委員の選任及び変更)
第十条
指定試験機関は、法第二十七条の五第三項の規定により準用する法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一選任に係る試験委員の氏名及び略歴又は変更に係る試験委員の氏名
- 二選任又は変更の理由
指定試験機関は、法第二十七条の五第三項の規定により準用する法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。