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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第十一条 (試験事務の実施結果の報告)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第十一条

指定試験機関は、准看護師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験申請者数
  4. 受験者数

2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

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