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地方出入国在留管理局組織規則 第二十一条 (出張所長)
平成三十一年法務省令第二十七号
府省令
(出張所長)
第二十一条
出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
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← 第二十条(出張所の名称、位置及び管轄区域)
地方出入国在留管理局組織規則 目次
第二十二条(出張所に置く監理官及び首席審査官) →