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地方出入国在留管理局組織規則 第二十条 (出張所の名称、位置及び管轄区域)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(出張所の名称、位置及び管轄区域)

第二十条

地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

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