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地方出入国在留管理局組織規則 第二十二条 (出張所に置く監理官及び首席審査官)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(出張所に置く監理官及び首席審査官)

第二十二条

札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。

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