(旧一時金の返還に関する経過措置)
第三条
旧令第二十五条の三第一項の規定により同項に規定する各月分年金相当額(旧令第二十五条の二第八項に規定する各月分年金相当額をいう。第三項において同じ。)を合計して得た額(以下この項及び次項において「旧一時金相当額」という。)を返還すべき者(次項において「返還義務者」という。)であって、施行日の前日までに厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したものに係る旧一時金相当額の返還については、なお従前の例による。
2返還義務者であって、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る旧一時金相当額の返還については、旧令第二十五条の二第七項から第十項まで並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「その資格を喪失した日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の施行の日の前日」とする。
3旧令第二十五条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により、同条第四項に規定する各月分年金相当額を割り引いた額を合計して得た額(以下この項において「旧一時金相当額」という。)を返還すべき者に係る旧一時金相当額の返還については、なお従前の例による。