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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二条 (審査請求に関する経過措置)

平成三十一年政令第百四十六号政令
(審査請求に関する経過措置)

第二条

存続組合がした旧令第二十五条の二第一項の一時金(以下「旧一時金」という。)に関する決定に係る同条第十二項において適用する廃止前農林共済法第六十六条第一項の審査請求でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二条(審査請求に関する経過措置)について教えてください」と聞く
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