(審査請求に関する経過措置)
第二条
存続組合がした旧令第二十五条の二第一項の一時金(以下「旧一時金」という。)に関する決定に係る同条第十二項において適用する廃止前農林共済法第六十六条第一項の審査請求でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
存続組合がした旧令第二十五条の二第一項の一時金(以下「旧一時金」という。)に関する決定に係る同条第十二項において適用する廃止前農林共済法第六十六条第一項の審査請求でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。