条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (国の補助に関する経過措置)

平成三十一年政令第百四十六号政令
(国の補助に関する経過措置)

第四条

施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される旧法附則第四十七条第一項に規定する特例一時金及び旧一時金に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条(国の補助に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三条(旧一時金の返還に関する経過措置) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次