(国の補助に関する経過措置) 第四条 施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される旧法附則第四十七条第一項に規定する特例一時金及び旧一時金に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗