(納期限の延長)
第九条
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。