(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
第十条
市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。