(事務の区分) 第二十一条 この章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗