(金融機関)
第三条
法第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
- 二
- 三外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
- 四農林中央金庫
- 五株式会社商工組合中央金庫
法第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。