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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 3 件 ·
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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(定義)
第二条
(海外における中小企業者に準ずるもの)
第三条
(金融機関)