(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
第三条
法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一次のいずれかに該当すること。
- イ申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市町村の区域内若しくはこれに隣接する市町村の区域内又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において販売すると認められること。
- ロ申請者が、申請都市農地において次に掲げるいずれかの取組を実施すると認められること。
- ハ申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を販売すると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ
- 二申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。