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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第二条 (指定鯨類科学調査法人の指定の申請)

平成三十年農林水産省令第三十九号府省令
(指定鯨類科学調査法人の指定の申請)

第二条

法第七条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. その他法第七条第二項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

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