(指定鯨類科学調査法人による報告)
第三条
法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域
- 二当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日
- 三当該年度に実施された鯨類科学調査の方法
- 四当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報
- 五当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見
- 六その他参考となるべき事項
法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。