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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第三条 (指定鯨類科学調査法人による報告)

平成三十年農林水産省令第三十九号府省令
(指定鯨類科学調査法人による報告)

第三条

法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域
  2. 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日
  3. 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法
  4. 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報
  5. 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見
  6. その他参考となるべき事項

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