(鯨類科学調査計画の策定)
第一条
農林水産大臣は、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により鯨類科学調査計画を策定しようとするときは、あらかじめ、鯨類に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により鯨類科学調査計画を策定しようとするときは、あらかじめ、鯨類に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。