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臨床研究法施行規則 第八十三条 (帳簿の備付け等)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(帳簿の備付け等)

第八十三条

認定委員会設置者は、法第二十三条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

2認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間、保存しなければならない。

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