(帳簿の備付け等) 第八十三条 認定委員会設置者は、法第二十三条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。2認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗