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臨床研究法施行規則 第八十二条 (認定臨床研究審査委員会の結論)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会の結論)

第八十二条

認定臨床研究審査委員会における審査意見業務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、認定臨床研究審査委員会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を当該認定臨床研究審査委員会の結論とすることができる。

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