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臨床研究法施行規則 第八十一条 (認定臨床研究審査委員会の判断及び意見)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会の判断及び意見)

第八十一条

次に掲げる認定臨床研究審査委員会の委員又は技術専門員は、審査意見業務に参加してはならない。ただし、第二号又は第三号に規定する委員又は技術専門員については、認定臨床研究審査委員会の求めに応じて、当該認定臨床研究審査委員会において意見を述べることを妨げない。

  1. 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者(法人又は団体の場合を除く。)、研究責任医師又は研究分担医師
  2. 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者(法人又は団体の場合に限る。)の役職員、統括管理者(法人又は団体の場合を除く。)、研究責任医師と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究(特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者
  3. 審査意見業務として審査される実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師が属する医療機関の管理者
  4. 前各号に掲げる者のほか、審査意見業務を依頼した実施計画に係る特定臨床研究の統括管理者若しくは当該研究の研究責任医師又は審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者であって、当該審査意見業務に参加することが適切でない者

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