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臨床研究法施行規則 第八十四条 (委員等の教育又は研修)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(委員等の教育又は研修)

第八十四条

認定委員会設置者は、年一回以上、委員等に対し、教育又は研修を受けさせなければならない。ただし、委員等が既に当該認定委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又は研修を受けていることが確認できる場合は、この限りでない。

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