(特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由) 第四十八条 法第九条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。一特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。二特定臨床研究の対象者となるべき者が、十六歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗