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臨床研究法施行規則 第四十七条 (特定臨床研究の対象者等の同意の取得)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(特定臨床研究の対象者等の同意の取得)

第四十七条

第九条の厚生労働省令で定めるところにより行う説明及び同意の取得は、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. できる限り平易な表現を用い、文書により行うものとすること。
  2. 特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者(特定臨床研究の対象者となることについての説明を十分に理解できる能力を有する場合に限る。以下同じ。)である場合には、当該特定臨床研究の対象者の同意に加え、当該対象者の代諾者の同意も得ること。
  3. 特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者である場合であって、次のイ及びロに掲げる事項が研究計画書に記載され、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた上で実施医療機関の管理者が承認したときは、当該対象者から同意を得ること。
    1. 特定臨床研究の対象者の身体又は精神に障害又は負担が生じない旨
    2. 特定臨床研究の目的及び個人情報の取扱いその他の特定臨床研究の実施に係る情報を公表し、特定臨床研究の対象者が当該特定臨床研究に参加することについてその代諾者が拒否できる機会を保障する旨

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