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臨床研究法施行規則 第四十九条 (特定臨床研究の対象者の代諾者)
平成三十年厚生労働省令第十七号
府省令
(特定臨床研究の対象者の代諾者)
第四十九条
法
第九条
の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。
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この条文が参照している条文
臨床研究法 第9条
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臨床研究法施行規則 目次
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