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臨床研究法施行規則 第四十九条 (特定臨床研究の対象者の代諾者)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(特定臨床研究の対象者の代諾者)

第四十九条

第九条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。

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