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臨床研究法施行規則 第十二条の二 (効果安全性評価委員会)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(効果安全性評価委員会)

第十二条の二

統括管理者は、臨床研究の実施に関し、その効果及び安全性を評価し、継続の適否又は実施計画の変更について審議させるため、効果安全性評価委員会を設置することができる。

2統括管理者は、前項の規定により効果安全性評価委員会を設置する場合には、その委員として、当該効果安全性評価委員会による評価に係る臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者を指名してはならない。

3統括管理者は、第一項の規定により効果安全性評価委員会を設置した場合には、効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。

4統括管理者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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