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臨床研究法施行規則 第十二条 (臨床研究の実施体制)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(臨床研究の実施体制)

第十二条

臨床研究を実施する者は、臨床研究の実施に当たり、一の統括管理者を置かなければならない。

2統括管理者は、臨床研究の実施に当たり、実施医療機関ごとに一の研究責任医師を置かなければならない。

3統括管理者が医師又は歯科医師でない者である場合には、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い適正に実施されるよう、当該臨床研究の研究責任医師若しくは研究分担医師又は統括管理者である学術団体等に所属する医師若しくは歯科医師の中から、医学に関する知識に基づく必要な助言を求めることができる者(当該臨床研究において有効性又は安全性を明らかにする医薬品等製造販売業者等(医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。)に所属する者を除く。)を定めなければならない。

4臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、実施する臨床研究に係る必要な情報を統括管理者及び実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

5臨床研究を多施設共同研究として実施する統括管理者は、研究責任医師に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。

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