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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第二条 (禁止物質)

平成三十年文部科学省令第三十号府省令
(禁止物質)

第二条

第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十六年の禁止表(二千二十六年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。

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