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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令
› 第一条
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第一条 (定義)
平成三十年文部科学省令第三十号
府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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