条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第三条 (国際規約に違反する行為)

平成三十年文部科学省令第三十号府省令
(国際規約に違反する行為)

第三条

第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準及び手続(世界ドーピング防止機構(WADA)の「治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準」(二千二十三年一月一日発効)から抜粋)に定める治療目的使用に係る除外措置が許与される場合は、この限りでない。

  1. 禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為
  2. 禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為
  3. ドーピングの検査を妨げる行為
  4. ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第三条(国際規約に違反する行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(禁止物質) スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 目次