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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第四条 (災害対策の実施の用に供する施設)

平成三十年政令第三百八号政令
(災害対策の実施の用に供する施設)

第四条

第二条第三項第九号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 備蓄倉庫
  2. 非常用電気等供給施設
  3. 貯水槽

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