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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第四条 (災害対策の実施の用に供する施設)
平成三十年政令第三百八号
政令
(災害対策の実施の用に供する施設)
第四条
法
第二条第三項第九号
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
備蓄倉庫
二
非常用電気等供給施設
三
貯水槽
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 目次
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