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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第三条 (地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)

平成三十年政令第三百八号政令
(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)

第三条

第二条第三項第八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 購買施設
  2. 教養文化施設

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