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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第三条 (地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
平成三十年政令第三百八号
政令
(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
第三条
法
第二条第三項第八号
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
購買施設
二
教養文化施設
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この条文が参照している条文
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第2条
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 目次
第四条(災害対策の実施の用に供する施設) →