(簡易建築物等の要件)
第二条
法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
2法第二条第二項の政令で定める規模は、階数二及び床面積二十平方メートルとする。
3法第二条第二項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一当該建築物の壁、柱、屋根、建築設備その他の部分の損傷、腐食その他の劣化により、当該建築物をその本来の用途に供することができない状態となったと認められること。
- 二当該建築物の建築時からの経過年数が建築物の構造及び用途の区分に応じて国土交通大臣が定める耐用年数を超えていること。