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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第五条 (再生可能エネルギー発電設備の要件)

平成三十年政令第三百八号政令
(再生可能エネルギー発電設備の要件)

第五条

第二条第三項第十号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。)を災害時において地域住民その他の者に供給することとする。

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