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国際観光旅客税法施行令 第三条 (国際観光旅客等の範囲)

平成三十年政令第百六十一号政令
(国際観光旅客等の範囲)

第三条

第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦から出国した直後の到着空港が同一の空港である旅客以外のものとする。

2第二条第一項第三号ハに規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(同条第五項に規定する退去の要求又は同条第六項に規定する送出の要請若しくは退去命令により本邦から出国する者を除く。)
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項に規定する国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族(同条第七項の規定により、又は同条第八項に規定する退去の要請により本邦から出国する者を除く。)

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